労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を1人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は労働保険の成立手続を行い、労働保険料を納めなければなりません。
労働者とは、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。原則、短時間就労者(パートタイマー)やアルバイトも労働者となります(雇用保険は例外あり)。
一人でも使用(雇用)すると強制適用となります。
業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
労災保険は、労働者を補償する保険(小工事)と労働者以外を補償する保険(特別加入)等があります。特別加入については、「2.特別加入について」を参照。
請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とし、これに労災保険率をかけて保険料を算出します。算定の方法には、「支払賃金」による計算方法もありますが、詳しくは、組合までお問い合わせ下さい。下表は、一般的な工事(新築等)の請負金額に対する保険料です。建築事業以外の場合、労務費率、労災保険率が異なりますのでご注意下さい。
請負金額 | 保険料 |
100万円 | 2,185円 |
300万円 | 6,555円 |
400万円 | 8,740円 |
500万円 | 10,925円 |
700万円 | 15,295円 |
800万円 | 17,480円 |
1,000万円 | 21,850円 |
※上記保険料の他に委託料7,000円が必要です。
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
※ 現在、高知県建設労働組合では、雇用保険の委託は行っておりません。
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
特別加入には、中小事業主特別加入と一人親方特別加入があります。
労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。
特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)に保険料率をかけて保険料を算出します。但し、年度途中加入は、月割計算になります。
従事する労働者と同様に従事する中小事業主が特別加入できます。
※中小事業主とは労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。
常用の労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用する見込みがある場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
給付基礎日額 | 保険料(年額) |
4,000円 | 13,870円 |
5,000円 | 17,337円 |
6,000円 | 20,805円 |
7,000円 | 24,272円 |
8,000円 | 27,740円 |
9,000円 | 31,207円 |
10,000円 | 34,675円 |
※日額は12,000円以上もあります。
※上記保険料の他に委託料3,000円が必要です。
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方(例:大工、左官、とび等)が特別加入できます。
給付基礎日額 | 保険料(年額) |
5,000円 | 31,025円 |
6,000円 | 37,230円 |
7,000円 | 43,435円 |
8,000円 | 49,640円 |
9,000円 | 55,845円 |
10,000円 | 62,050円 |
※日額は12,000円以上もあります。
※上記保険料の他に委託料3,000円が必要です。
※労働保険加入者の組合員の方で労働保険事務処理規約
※一人親方特別加入の組合員の方で一人親方特別加入団体事務処理規約をお求めは組合までお問い合わせください。
~保険加入・申請手続きの詳細につきましては、本部までご相談下さい。~