2024年9月2日
2020年6月5日に公布された改正大気汚染防止法(2021年4月1日施行)において、2023年10月1日から建築物の解体等を行う際、建築物石綿含有建材調査者による事前調査が義務化されます。
現在は、元請業者に事前調査が義務化されていますが、2023年10月1日以降は一定規模以上の工事を行う際の事前調査は建築物石綿含有建材調査者の資格を持った者が行わなくてはなりません。
規模要件
建築物の解体 :対象の床面積の合計が80㎡以上
建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修 :請負金額の合計が100万円以上
建築物石綿含有建材調査者とは
建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、中立かつ公正に正確な調査を行うことができる人材としています。
①一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
②特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
※③は調査できる建築物の範囲が一戸建ての住宅または共同住宅の住戸の内部(住戸の専有部分を指し、共同住宅の住戸の内部以外の部分(ベランダ、廊下等共用部分)及び店舗併用住宅は含まれない)の解体・改修前の事前調査に限られます。
現在、高知県では建設業労働災害防止協会高知県支部(建災防)調査者の資格取得に向けての講習会が開催されております。
また高知建労でも講習会実施に向けて検討中です。
日程が決まり次第、支部、ホームページで通知いたします。